相続税税務調査立会業務

相続税の税務調査には相続税を申告した税理士が立ち会うのが通常ですが、もろもろの理由で申告した税理士が立ち会えない場合があります。私たち清和税理士法人は、相続税の税務申告を行っていなくてもこうした税務調査に立ち会い、納税者の正当な主張を税務当局に訴えていきます。

現在、相続税の税務調査は4分の1以上の割合で行われており、特に相続財産が多額でかつ相続財産に占める金融資産(有価証券及び現金・預貯金)の割合が高い場合は、相続税の税務調査が行われる確率が高くなります。更に税務調査が行われ申告漏れが発見される確率は90%近くにのぼり、税務調査を受ける納税者には相応の準備と体制が必要です。

一方で、相続税の納税者は法人税や所得税の納税者と異なり税務調査に慣れていないことが多々あります。私たちは、こうした納税者の方が安心して税務調査を受けられるよう、事前調査から始まり、税務職員との対応の中で納税者の正当な主張を訴えていきます。

また私たちは、相続税を専門に30年以上の経験を有する税務署出身(税務署長経験者)の税理士とともに、経験と知識に裏付けられた信頼のおける税務調査の立ち会いを行います。